9月30日(金)の申込受付分をもって、「特別利子補給制度」が、取扱い終了となります。
特別利子補給制度は、中小企業基盤整備機構が行っている事業で、コロナ関連融資を実質無利子で受けられる制度です。
なお、日本政策金融公庫が実施しているコロナ関連の融資制度は10月以降も継続されます。
少しでも有利な条件で資金調達したい方は、早急に相談されることをお勧めします。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要
代表的なコロナ関連融資として「新型コロナウイルス感染症特別貸付」があります。
その概要を確認しておきましょう。
- 対象は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している事業者
- 融資限度額は8,000万円(別枠)
- 無担保
- 3年目までは、利子補給制度により実質無利子。4年目以降は基準金利
4つ目の利子補給制度が9月末で終了となります。
詳しい内容は日本政策金融公庫WEBサイトでご確認ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
なお、融資の実行が10月以降にずれても、9月末までに申込めば、利子補給対象となります。
残り時間が少ないですから、審査をスムーズに進めてもらえるための準備をしておきましょう。
具体的には以下の書類を提出すると良いです。
- 直近の決算書・確定申告書
- 直近の業績推移(試算表、月別売上高など)
- 事業計画書(返済見通しの説明も含む)
返済原資確保の見通しが立たない場合の対処法
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を救済するための融資という性格があるため、審査のハードルが低い傾向にあります。
ただし、救済色が強くても融資に変わりはありませんので、返済は必ずしなければなりません。
とくにコロナが急速に広まり出した2020年に借り入れた融資の返済が始まる事業者は多いでしょう。
十分な返済原資を確保する見通しが立たない場合は「同額借換」が実行できないか相談されることをお勧めします。
「同額借換」とは、既存のコロナ融資と同額の追加融資を受けて既存の借入を返済すると同時に、新たな融資に据置期間(返済猶予期間)を設けることです。
つまり、返済開始時期を実質的に先延ばしする効果があります。
緊急事態対応は収束に向かいつつある
今回の利子補給制度の終了に見られるように、コロナ関連の融資制度は徐々に収束に向かいつつあります。
コロナ融資で多くの借入を抱えている事業者の方は、制度の終了で一喜一憂することなく、常に出口戦略(すなわち返済計画)を考えておくことが重要です。
その際に必ず必要になるのが「事業計画書」です。
当面の業績動向もさることながら、数年先の展望を踏まえた上で、どのようにして事業を伸ばし、返済原資を確保するかを考えなくてはいけません。
ただ、事業計画を立てたことがない事業者にとっては、何から手をつければ良いかわからないのが現状ではないでしょうか。
石川県中小企業診断士会では、コロナ融資の返済に向けた事業計画策定に関するノウハウを持った経営コンサルタントが複数在籍しています。
ぜひ当会にご相談ください。