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補助金・助成金

事業復活支援金の申請期限が延長。救済策として「差額給付」も開始

事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化によって、売上が大きく減少している中小・零細企業や個人事業者に対して、最大250万円を支給する制度です。

 

当初の締切は5月31日(火)まででしたが、6月17日(金)まで延長されました。

ただし、

・申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)まで
・申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」は6月14日(火)まで

という期限が設けられていますので、早めに準備してください。

 

事業復活支援金の詳細と申請手続きはこちらで確認してください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

申請の流れ

申請の手順は以下の通りです。

 

1.アカウントの申請・登録

最初に申請IDを作成します。
「仮登録(申請ID発番)する」というボタンをクリックし、必要項目を入力することで申請IDを取得することができます。

申請IDの発行は5月31日(火)までです。

※「一時支援金」または「月次支援金」の申請IDをお持ちの方は、その申請IDを使うことができるので、この作業は不要です。

 

2.必要書類の準備

申請に必要は書類は以下の通りです。
・確定申告書
・基準月の売上台帳等
・対象月の売上台帳等
・銀行通帳
・(法人)履歴事項全部証明書
・(個人事業者)本人確認書類
・宣誓・同意書
・その他中小企業庁が必要と認めた書類

 

3.登録確認機関の検索及び事前予約

登録確認機関とは、商工会・商工会議所などの公的支援機関、金融機関、税理士・行政書士などの士業を指します。
最寄りの登録確認機関を検索し、その登録確認機関にメールまたは電話で事前確認の日程を予約してください。

事前確認は、対面以外に、テレビ会議システムや電話(登録確認機関の会員やクライアント)でも行うことができます。

※過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、改めて事前確認を受ける必要はありません。

 

4.事前確認の実施

登録確認機関による事前確認を受けます。
事前確認とは、不正受給や誤って理解したまま申請することを防止するための処置です。

登録確認機関は、申請者が「事業を実施しているか」「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」「給付対象等を正しく理解しているか」などの確認を行います。

登録確認機関による事前確認は6月14日(火)までです。

 

5.申請

事前確認が終了すると、マイページより支援金を申請することができる状態になります。
マイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して申請します。

 

事業復活支援金の差額給付とは

差額給付とは、対象月の売上高減少率を30%以上50%未満の区分で申請して給付を受けたものの、その後、予見できなかった新型コロナの影響で50%以上まで減少した月がある場合、支援金の差額分を受け取れる制度です。

言うなれば、事業復活支援金の開始当初に手続きをした事業者への救済措置と考えればわかりやすいでしょう。

 

主な給付条件は以下の通りです。
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など

 

差額給付を受けられる可能性のある事業者については、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されますので必ず確認してください。

申請期間は6月1日(水)6月30日(木)です。
ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間です。

 

事業復活支援金の差額給付の詳細はこちらをご確認ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html