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経営・マネジメント

中小企業もパワハラ防止措置が義務化。パワハラ放置が企業経営に及ぼす悪影響と対策について

2020年6月より、パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)が施行されています。

企業には、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が義務付けられていますが、2022年4月からは中小企業も義務化の対象となりました。

 

パワハラが常態化し改善が見られなければ行政指導企業名公表の対象となります。

そのような事態を避けるためにも、パワハラ防止法の趣旨を理解し、具体的な対策を講じなければなりません。

 

パワーハラスメントを防止するために講ずべき措置

厚生労働省では、事業主が講ずべき措置を以下のようにまとめています。

 

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

・パワーハラスメントの内容

・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針

を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

 

パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

 

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

 

相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

 

職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

 

事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。

 

事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。

 

再発防止に向けた措置を講ずること。

 

併せて講ずべき措置

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。

 

事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

 

パワハラを放置するリスク

必要な対策を講じずにパワハラを放置すると、企業経営に甚大な悪影響を及ぼす可能性があります。

 

コンプライアンス違反

パワハラの放置は企業の安全配慮義務違反となるため、監督官庁等から是正勧告等を受けます。

 

労働生産性の低下

パワハラが横行すると職場全体の雰囲気が悪くなり、健全なコミュニケーションがとれなくなります。

働く意欲も低下しますのでモチベーションが低下し、労働生産性が低下することになります。

 

人材の流出

モチベーションや労働生産性の低下だけでは済まず、パワハラを放置する会社に嫌気がさして、離職を選択する労働者が増える可能性があります。

 

隠ぺい体質の醸成

パワハラの放置は企業が抱える問題を見て見ぬふりをすることであり、都合が悪いことを隠ぺいする企業体質へと変化します。

いずれ品質不良や経理不正などさまざまな問題の隠ぺいへとつながり、取り返しがつかない事故を引き起こす可能性があります。

 

社会的信用の低下

パワハラを放置し、ブラック企業のレッテルが張られてしまうと社会的信用の失墜につながり、事業活動や採用活動などに悪影響をもたらします。

 

損害賠償

パワハラの放置は法令違反であり、被害者から損害賠償訴訟を起こされる可能性があります。

社会的信用の失墜はもちろんのこと、訴訟対応に追われ、多額の金銭負担が発生するリスクがあります。

 

労働者への周知・啓発が重要

最優先で考えなければならないのは、いかに「パワハラを予防するか」です。

そのためには、労働者への周知・啓発が何よりも重要です。

 

具体的には

  • パワハラの類型や発生の原因・背景、他事例を労働者に説明する
  • 社内報、パンフレット、社内ホームページ等に「パワハラを許さない」方針を明記し、配布する
  • 懲戒規定を定め、その内容を労働者に説明する

などが考えられます。

 

ただし、事業主からの一方的な周知・啓発だけでは、パワハラ防止法の趣旨が十分に浸透するとは限りません。

全労働者に対して研修・講習等を実施し、心地よい職場環境を実現するための具体策について、事業主と労働者が直接話し合うことが必要でしょう。

 

専門家への早めの相談で具体策を講じる

パワハラを放置するリスクは企業経営の根幹を揺るがすほどのインパクトをもたらすことはご理解いただけたと思います。

今回のパワハラ防止の義務化によって、世間はますます厳しい目を向けることになるでしょう。

 

一方で、パワハラ防止が義務化されたとは言え、どのように研修・講習を行えばよいか、パワハラが発生した時に何をすればよいか、など、人事担当者にとってわからないことだらけなのが現状ではないでしょうか。

 

石川県中小企業診断士会には、社会保険労務士をはじめとして、組織・人事に関する課題に取り組む専門家が在籍していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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