令和6年能登半島地震で被災された事業者様に改めてお見舞い申し上げます。
1月25日、政府より「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」が発表されました。
さまざまな施策が盛り込まれている中で、とくに注目したいのが「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>」です。
生産設備や販売拠点に多大な損害があり、顧客や販路の損失に直面している被災地域の小規模事業者等の事業再建を支援するものです。
「小規模事業者持続化補助金<一般型>」とは別に設けられた特別補助金であり、申請要件や対象経費などが一部異なります。
今回は、<一般型>との違いを中心に、<災害支援枠>の概要を解説します。
「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>」の詳細は以下のリンクよりご確認ください。
<商工会地区に拠点がある事業者様はこちら>
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/index.html
<商工会議所地区に拠点がある事業者様はこちら>
https://s23.jizokukahojokin.info/noto/
小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>の概要
補助率・補助上限額
- 補助率 2/3以内
なお、一定要件を満たした場合、定額(満額補助)が適用される可能性がありますが、かなりハードルは高いです。
詳細は公募要領をご確認いただくか、最寄りの商工会・商工会議所にご相談ください。
- 補助上限額
① 200万円(事業用資産に直接の被害があった場合)
② 100万円(間接的な被害があった場合)
間接的な被害とは、震災の影響で事業を継続することができず、売上が減少した場合を指します。
たとえば
- 長期間にわたる断水で店舗を運営することができなかった
- 道路が寸断され、事業に必要な仕入を行うことができなかった
などが該当します。
被害を受けたことを証明するための公的書類(罹災証明書・自治体独自の証明書など)を提出する必要がありますので、最寄りの自治体に相談してみてください。
スケジュール
1次申請受付開始:2月1日(木)
1次受付締切:2月29日(木)※締切日当日消印有効
なお、2次公募も行われることが明記されています。
今回の締切に間に合わなくても、申請する機会は残されていますので、現状の事業環境を踏まえた上でスケジュールを立ててください。
補助対象経費の範囲が拡大
- パソコン・タブレットおよび周辺機器
再建計画に基づく事業用途に使用し、他の用途での使用がないことが明確である場合は、補助対象となり得ます。
なお、従来の<一般型>では、パソコン・タブレットおよび周辺機器は、汎用性が高い(どんな用途にも使用できる)ことから、補助対象にはなっていません。
今回は震災有事であることを考慮して補助対象に含まれることとなりましたが、審査段階でどのように判定されるかは不透明です。
他に復旧したい事業用資産があれば、そちらを優先した方が良いかもしれません。
追記:2次公募(3月8日開始)では、パソコン・タブレット関連は補助対象から外れました。
- 車両購入費
事業遂行に不可欠であり、事業再建に関連する業務のみに用いることが明確な場合は、車両購入費も対象経費となります。
車両購入が必要な理由と見積書やカタログなどを提出してください。
ただし、事業再建に関係のない単なる買換え更新は対象外となりますので、どのような用途に使用するのかを明確にしておきましょう。
申請方法は郵送に限定
郵送での申請のみ受付となります。
電気やインターネット回線が復旧していない事業者に配慮したものと思われます。
実施期限までに「支払い」と「事業遂行」を終える必要がある
補助金には「補助事業実施期限」が定められており、その期限までに「支払い」と「事業遂行」を終える必要があります。
たとえば、期限までに車両購入費を支払ったものの、車両自体が納品されていない場合は、事業遂行とは見なされません。
本補助金の実施期限は令和6年8月30日(土)で、時間的余裕はさほどありません。
短期かつ優先度の高い用途に絞って再建計画を立てることが求められそうです。
交付決定“前”の取り組みも補助対象になる
通常、補助金の経費対象として認定されるには、交付決定以降に支払ったもの、という条件があります。
今回は震災有事であることを考慮し、交付決定“前”であっても被災した日以降に取り組んだ事業再建にかかる経費は遡って対象経費と認められます。
一日も早い復旧・復興に向けた取り組みを支援するための特別措置です。
遡って申請する場合に備えて、どのような用途に、どれだけの経費がかかったのかをしっかり記録しておきましょう。
最寄りの商工会・商工会議所からの指導・助言が必須
再建計画はご自身で考えることが大前提ですが、第三者の視点を取り入れることも重要です。
その際、最寄りの商工会・商工会議所の経営指導・助言を必ず受けてください。
公募要領にもそのことが明記されています。
その上で、商工会・商工会議所より「支援機関確認書(様式3)」を交付してもらいましょう。
商工会・商工会議所の指導・助言を受けたことを証明する書類で、計画書とともに提出が義務付けられています。
「支援機関確認書(様式3)」交付の受付締切は、原則、公募締切の1週間前です。
今回は2月29日(木)が公募締切ですので、2月22日(木)までに受付を済ませておきましょう。
有事の時こそ地元密着の専門家に相談してほしい
補助金の申請は一人で行うのは難しいものです。
だからこそ専門家がサポートすべきなのですが、実は気をつけていただきたいことがあります。
それは高額な報酬を要求する専門家です。
公募要領には
「一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請コンサル事業者が、作業にかかる費用と乖離した成功報酬を請求する事例がある」
と明記されています。
とくに都市圏を地盤とする補助金コンサル事業者が、ここぞとばかりに地方事業者に接触してくる事例が後を絶ちません。
もちろん、都市圏の事業者を否定するつもりはありませんが、今般の震災有事において力を発揮するのは、間違いなく地元密着の専門家です。
現に当会の診断士自身も被災者であり、それぞれが今何を為すべきかを真剣に考えているのです。
当会には補助金申請をサポートする専門家が数多く在籍しており、数々の採択事例を持っています。
復旧・復興に向けた歩みを着実に進めるためにも、ぜひ当会にお問い合わせください。
本記事は公募要領に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。
また、震災有事の特別補助金であり、急遽発表されたことから、申請要件や対象経費などが変更される可能性があります。
申請の際は必ずご自身にて公募要領をご確認のうえ、ご自身の責任において申請していただくようお願い申し上げます。